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行政書士名古屋法務事務所
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2014年2月12日水曜日
会社設立の時期に注意!平成26年3月までに設立登記完了しましょう。
平成26年4月1日からの消費税改正に関連して、会社設立が平成26年3月末までと、4月以降になる場合とでは、免税事業所の適否についてかなり大きな違いになる場合があるということです。
この改正により、新規の会社設立あるいは分社(新設分割、新設合併)をご予定されている方については、今一度会社設立時期をご検討して頂く必要性が生じてきます。
詳しくは、下記の税務署のホームページをご覧頂きたいのですが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
そこに、次の資料がアップされています。
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